ブログネタ
共謀罪採択に反対の狼煙を揚げよう に参加中!

「共謀罪の怖さ」

 

 9日、衆議院法務委員会で共謀罪についての参考人質疑が実施された。

参考人として藤本哲也中央大学教授(刑事政策)、連合高橋副事務局長、ジャーナリストの桜井よしこ氏が発言した。

 

 藤本教授が政府案賛成の意見、高橋、桜井氏が反対の立場で意見陳述をした。藤本氏の民主党修正案について「国際的犯罪に(適用範囲を)限定するなど条約に違反する」との批判は、当を得ているのか否かを知りたいところである。国際組織犯罪防止条約に民主党案が則っていないのであれば、どういう目的・対象に限定すべきであるかを同氏は言うべきであった。この共謀罪という法律の性格上、適用範囲を限定するのが当然であり、良識ある国民はそうあるべきだと思っていると信じている。

 

そしてどう考えても、条約のいう国際組織犯罪の対象が、政府案の「4年以上の刑罰」に該当する犯罪行為を組織的に共謀するものという投網を掛けるような杜撰な対象であるはずがない。日本政府の案は法律の解釈権を有する権力当局の恣意性が余りにも高いものと言わざるを得ない。

 

 本件の基本的な対処の仕方は、桜井氏が言うように「国民を(組織的国際犯罪から)守るという共謀罪の趣旨は大事。だが、(共謀といった)心の問題を法律に規定することは難しい。成立後適用範囲が拡大され、言論の自由が阻害される恐れもある」との視点であくまで立法すべきものと考える。そして同氏の「(対象を)限定する民主党案に共感する」との卓見にわたしも同調する。

 

 当初、連休前の四月二十八日に採択予定の共謀罪の審議が、こうして参考人等の多様な意見を聞き、法の執行者の暴走に歯止めを掛ける工夫をすることが、現在、われわれに課された重大な責務であると考える。われわれ自身が、後世の人々に対して不幸の種を蒔くような行為を、軽々に、しかも短兵急に、決してすべきではないことは自明である。