彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

大麻取締法違反

相撲界と芸能界、大麻事件にご都合主義のテレビ業界5

1月30日、大相撲の十両力士、若麒麟(25)が大麻取締法違反(共同所持)で現行犯逮捕された。そして日本相撲協会(武蔵川理事長)は2日に両国国技館で理事会を開き、同日付での若麒麟容疑者の解雇を決定した。

 

相撲界での大麻事件は20088月の幕内力士若ノ鵬の大麻取締法違反(所持)の疑いによる逮捕、解雇に始まり、翌9月の尿検査の陽性による露鵬、白露山の解雇騒動がまだ国民の記憶に新しい。この不祥事を受けた相撲協会は、北の湖理事長が引責辞任、武蔵川理事長を新たに選任し、その新体制のもと12月に協会員全員の研修会を開催、薬物禁止の徹底等を誓って再スタートを切ったばかりである。

 

昨年解雇された3人はロシア出身の外人力士。今回は初の日本人力士の逮捕並びに解雇である。大相撲界に蔓延する薬物汚染の実態はもっともっと根深いものがあると考えねばなるまい。相撲協会は当然のことだが、捜査当局ともあわせて徹底した全容解明に努めてもらいたい。

 

ところで各テレビ局は2日の若麒麟「解雇」につき、退職金の出ない厳しい「除名」処分ではなく、退職金の出る「解雇」処分であることの是非など、かまびすしいことこの上ない。今回現行犯逮捕された若麒麟の大麻の所持行為は「大麻取締法」の第6章「罰則」第24条の2項において、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」と、規程されている重大な犯罪であることは言うまでもない。

 

そして残念ながら、大麻汚染は今日の日本においてあらゆる世界に蔓延(はびこ)っている。昨年来の関東学院大、慶應、法政、早稲田等有名大学の学生の大麻栽培・所持による逮捕者の続出などがその一例である。一般の日常生活者の周りにも大麻という薬物が蔓延っている事実は本当に怖ろしく、他人事ではすまされぬ問題となっている。根絶に向けた官民併せての撲滅運動、薬物禁止の情宣活動の必要性は従来に増して高まっている。

 

そうした犯罪であるからこそ、国民に親しまれている伝統競技の大相撲界で起きたことに対し、テレビをはじめメディアが大騒ぎするのも分からぬことではない。

 

ただ、そうした薬物使用蔓延の実態とは別の次元の問題として、今回のテレビにおける大麻事件の取り扱い方に、どうも解せない部分があるのである。それは芸能界においても過去、随分と有名な芸能人が大麻所持等によって逮捕されたが、そうしたケースとの比較においてである。

 

若麒麟事件では解雇・除名という問題で、その業界としての処罰のあり方が問題とされている。解雇では甘い、除名にして退職金を払うべきでないといった調子である。街頭インタビューを駆使し、名?相撲評論家のやくみつる氏のコメントも複数のテレビ局で流された。犯罪に対し厳しくあるのはわたしも同感であり、しかも相撲界では舌の根も乾かぬ時期の引き続く大麻事件であり、事件の糾弾自体に不服はない。

 

要は芸能界においては大麻事件で逮捕された芸能人が、ほとぼりが冷めてしばらくたつと、何時の間にか何事もなかったかのように、ブラウン管にその顔を曝し、堂々と登場するという事実である。テレビに出す出さぬはメディアたるテレビ局の判断で行なえるはず。その意味においてそれを実施するテレビ業界自体の道義性に大いに疑問符が付くからである。

 

刑に服し更生したのであれば、作曲や歌手・俳優活動を行なうことに何ら制約はないし、社会参加自体を拒むことは逆にあってはならないことだと考える。

 

しかし、相撲協会の「解雇」処分は、事実上もうその人間が土俵へ戻ることはないし、テレビ報道もそうした意味合いにおいて「解雇」処分というものを捉えている。議論のなかで相撲界からの永久追放を既定のものとして扱っているとしか思えぬのである。

 

そのことと比較して、じゃあ、それでは芸能界においては過去、どうであったのかと問うてみたいのである。古いところで例をあげたい。例えば岩城滉一(覚醒剤所持・懲役一年執行猶予3年)、槙原敬之(覚醒剤使用、大麻所持・懲役一年半執行猶予3年)、井上陽水(大麻所持・懲役10ヶ月執行猶予2年)等々、錚々(そうそう)たる人物が同種の薬物違反で逮捕された者として名前が挙がる。そしてこの3人は現在ではCMやテレビ番組にもちょくちょく顔を出している。

 

現在、テレビメディアでは相撲界は甘いのではないかと言い、除名という業界追放をしなかったことを批判する論調の一方で、先の3人のような過去執行猶予つきの判決の出た芸能人を更生したとしてテレビ番組という公共の場に出すことに何ら説明も行わず出演を許している。このテレビの姿勢に対し、わたしはどうにも片手落ちというか、テレビ業界にとって「金になるのであればそんなことどうでもいい」といったご都合主義が透けて見えて仕方がないのである。もちろん、刑を終えた人間が仕事に復帰すること自体に問題はないし、そうあらねば、更生の意味がないことは今更ここで言うまでもないことではあるが。

 

しかし、今回のテレビ局の若麒麟に対する「解雇」「除名」騒動を見ていると、そんな厳しい遵法精神や倫理観、潔癖さがあるのであれば、過去において薬物事件を起こした芸能人は、少なくともテレビ番組に「顔」だけは出させぬ程度のことはしてもよかったのではないのか、そう思えて仕方がないのであるが、いかがであろうか。

 

テレビ業界が芸能人に見せるように「罪を憎んで人を憎まず」の姿勢であるのであれば、若麒麟事件の報道のあり方についても、もう少し芸能人と照らし合わせた平衡感覚を働かせるべきではないのか。そう思えて仕方がないのだが・・・。まぁ、今のテレビ業界にそんな見識を求めること自体、虚しいことなのかも知れないが・・・。


亀田一家に埋もれた放送事業の番人BPOの不祥事(下)5

BPO青少年委員長交代および『斎藤次郎氏解嘱に対する青少年委員会の対応』について】

 

「斎藤次郎・BPO放送と青少年に関する委員会(青少年委員会)副委員長が大麻取締法違反で逮捕・起訴され、委員を解嘱(103日付)されたことを受けて、青少年委員会は109日および1023日の会合で、対応を協議しました。その結果、下記のとおり、青少年委員会としての考え方のとりまとめが行われました。」(概略)とあり、その考え方は1023日付けで委員長(当時)の「放送と青少年に関する委員会委員長 本田和子」名で「今回の斎藤次郎前委員の『大麻取締法違反』疑惑をめぐる一連の出来事に対して、当委員会としては、心から遺憾の意を表明する。そして、視聴者および放送業界など関係方面の委員会に対する信頼の失墜を憂え、一日も早いその回復を願って、以下の対応を試みるものである。今回の事態への対処として、当委員会は、委員長の自発的辞任と交替という自浄措置により、『結果責任』の一端を明らかにしようと考える。当委員会は、これまで、委員会設立の理念と与えられた目標に即して、視聴者意見と制作者側との回路形成という責務を忠実に履行してきたが、以後、委員長交替による新体制の下、一層、その責務がまっとうされ、関連各位の信頼と期待に応え得ることを切望している。」(全文)

 

この内容空疎な「考え方」と「問題処理能力」には唖然とするしかない。そして委員の危機意識のなさと文中の「自浄措置」が具体的には委員長の交替というだけということに、その文字がしらじらしく映るのみである。さらにこのお粗末な協議結果をBPOの公式見解として世間に公表する無神経さと厚顔無恥ぶりにはただただ感服するしかない。

 

そして捏造問題のときにあれだけ総務省の介入阻止と騒ぎ立て、新生BPOへと機能強化を果たしたはずの組織のこの度し難い能天気さにはただあきれるしかない。いつもメディアが声高に標榜(ひょうぼう)する「言論と表現の自由」を死守する「あるべき姿勢」とは対極にある今回のあまりに無責任な姿勢に強い危機感を覚えざるを得ない。

 

 そうした民主主義の根幹にも関わる重い事件であるにも拘らず、責任ある対応と今後の対処策が何らとれなかったBPOについて、「放送事業の番人」としての適格性を大きく欠くとする議論なり批判がとくにテレビ界においてはなされるべきであった。ほぼ時を同じくして発生した「亀田一家」問題に、異常とも言うべき時間を割き、狂奔したテレビ各局がこの本源的問題を今回大きく取り上げなかったことは、報道のチェック機能を自主的に、独立した第三者の立場から」果たさせるのだと、今後、いくら声高に叫ぼうとも説得力を持ってわれわれ国民の耳に届くことはないことを知るべきである

 

いったん事あれば、放送界は「言論と表現の自由」を錦の御旗として標榜(ひょうぼう)する。それを担保する一つの重要な仕掛けであるBPOのこの体たらく。さらに場合によっては当局の介入を許す不祥事であるにも拘らず、それを大きく問題として取り上げぬテレビ業界。「亀田一家」に常軌を逸したとしか思えぬほどの時間をかけて報ずるテレビ業界。

 

「亀田一家」報道に異様に狂騒する一方で、BPO不祥事には沈黙にも近い姿勢をとるこうしたテレビ業界を見ると、どうひいき目に見ても「言論と表現の自由」という標語はテレビ業界の自己利益のためにのみ便宜的に使っているとしか思えて来ぬのである。「言論と表現の自由」は言うまでもなく、メディアにのみ保障されたものではなく、国民に保障された権利なのだから。【上にもどる

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