彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

国民の知る権利

スクープに見る大手ジャーナリズムの読者差別

 

新聞には「版建て」という記事の締め切り時間の違いによる紙面記号がある。紙面の欄外に13版とか14版と書かれているのがそうである。版数が小さい方が記事の締め切りが早い紙面づくりとなっていることを表わす。

 

朝日新聞社大阪本社整理部次長(当時)の河内哲嗣(かわちてつし)氏が平成17418日に関西学院大学で行なった「新聞と現代社会」という講義のなかで、そのことを「10版は午後10時半の締め切り」「13版の締め切りというのは午前0時前後です。14版になりますと午前2時前ぐらいです」と説明している。要は版の違いによって同じ新聞社であっても紙面に掲載される記事の項目や内容に異なる部分が出てくることになる。具体的に東京地区でいうと同一新聞社の紙面内容で、多摩地区の一部で宅配される新聞と23区内で宅配されるものは微妙に異なったり、場合によっては大きく異なることがありうると言うことである。

 

 時々刻々事態が変化してゆく事件報道などは、記事掲載時点でのリアルタイムな情報を載せるため、遅い版の方がより情報量が多くなり、その説明や解説記事もより詳細となることが多い。そうした場合は報道の迅速性に照らしてみても、版により記事内容が異なることに異論はない。読者に少しでも早く情報を知らせるという適時性の原則に適っているからである。

 

しかしスクープ記事で多く見られるケースだが、企業の合併報道など12版で報道が可能である状態にもかかわらず、スクープを他社に気取られることを嫌って敢えて14版の最終版まで記事掲載を意図的に延ばすケースがある。一社のみが朝刊一面トップをそのスクープ、特ダネで飾ることは記者冥利につきることであろう。実際に日本新聞協会は、毎年、スクープと呼ばれる記事のなかで一年間のうち最も顕著な功績をあげた新聞人に「新聞協会賞」という伝統ある賞を与え、そのジャーナリストの功績を長く称えることになる。編集部門のなかのニュース部門受賞作を最近の3年間で見ると、06年度「昭和天皇、A級戦犯靖国合祀に不快感」(日経)、05年度「紀宮さま、婚約内定」(朝日)、04年度「UFJ、三菱東京と統合へ」(日経)とその赫々(かっかく)たるヘッドラインから、伝統の重みとジャーナリストのプライドの充溢がわかろうというものである。

 

 早刷りや最終版毎の宅配エリアの違いは新聞社毎に工場の立地や数によって異なるが、おおまかに東京本社管轄を例に取ると、関東圏で言えば12版は東京から遠い関東地方、13版は近い首都圏、14版(最終版)は東京23区と多摩地区の一部や横浜市・川崎市の一部などとなっている。自宅で読んできたはずの一面記事が、会社に行ってまったく異なっていた、大特ダネを会社で知ったという類の経験を持つ人々が結構多いのではなかろうか。つまり最終版を待ってスクープを掲載することは、関東圏を例にとれば結果として、「東京23区と多摩地区の一部や横浜市・川崎市の一部」の購読者のみにその新聞社は意図的に情報優位性を与えていることになる。

 

昨年3月に日本新聞協会が世間に対して表明した「新聞特殊指定の堅持を求める特別決議」において、新聞の特殊指定廃止は再販制度を骨抜きにするとし、その堅持すべき理由に「販売店の価格競争は配達区域を混乱させ、戸別配達網を崩壊に向かわせる。その結果、多様な新聞を選択できるという読者・国民の機会均等を失わせることにつながる」と訴えた。これを読み替えれば同一紙での情報提供は読者・国民に「機会均等」になされるということのはずである。

 

 ところが、この「読者・国民の機会均等を失わせることにつながる」行為を新聞社自らが「スクープ記事」という情報提供においては確信犯的に行なっていることになる。ジャーナリズムいやジャーナリストの使命とは、つかんだ事実をいち早く正確に読者・国民に伝えることが大原則のはずである。「国民の知る権利」を錦の御旗として公権力や不祥事を行なった企業、犯罪被疑者等に立ち向かっていく姿勢は、あるときは力強く頼もしく見える。しかしその一方で、知る権利を声高に叫び、必要以上の取材攻勢をかけ人民裁判のような報道姿勢を見せることも現実である。そのときはある種ペンという権力を振りかざすタイラントのように見えることがある。

 

 自己の既得権益擁護に弄する「機会均等」の理屈は、スクープというジャーナリストとしての「功名が辻」にはまったく援用されない。いや「機会不均等」を敢えて行なうことは、ジャーナリストとしての良心を後ろに置き忘れた背信行為であるとすらわたしには思える。ましてや「特別決議」でいう「同一紙同一価格」のスローガンを掲げながら、スクープという意図的な情報格差を生じさせる行為はあきらかな読者差別であり、そのスローガンが自己権益擁護のみを目的としていることをはしなくもさらけ出していると言わざるを得ない。

 

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特殊指定問題に見る新聞社の手前勝手3

「特殊指定問題に見る新聞社の手前勝手」

 

 以下の毎日新聞の五月一日付けの社説を読んで欲しい。この手前勝手さに呆然となってしまった。わたしはこの新聞を購読していないので、From Cambridge, MA (http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/9844940)さんのブログを読んでこのことを知った。

 

(毎日新聞の五月一日付けの社説)

 

社説:特殊指定廃止 公取委員長の独断で決めるな

 「独立した行政組織のトップとして、広く国民の意見に耳を傾ける姿勢に欠けるのではないか。新聞の「特殊指定」を廃止しようとしている公正取引委員会の竹島一彦委員長のことである。

 特殊指定の廃止は新聞の宅配制度を崩しかねないと、新聞業界だけでなく、政界、財界、言論界などから反対の声が高まっている。しかし、竹島委員長はインタビューに「戸別配達が大変だとか、知る権利のために必要だとか、ピントのずれた、ワンパターンの話ばかり出てくる」と語っている。

 3月27日には、学識経験者や財界人らが意見交換する独占禁止懇話会の席で「皆さん完全にマインドコントロールにかかっている。戸別配達のためには特殊指定が必要だという議論をうのみにしている」とまで言い切った。公的な場で「マインドコントロール」を持ち出して反対論者を非難するのはあまりにも礼節を欠き、不穏当だ。

 特殊指定は独占禁止法に基づき、公取委が「不公正な取引方法」に当たるとして、特定の事業分野の取引方法を告示によって禁じる制度だ。新聞の場合、1955年の告示で、新聞社や新聞販売店は地域や販売相手にかかわらず値引き販売することが禁止された。99年の告示見直しで、新聞社が教材用や大量一括購読者向けなどに値引きすることは認められた。

 独禁法は新聞社が販売店に定価販売を求めることができる「再販制度」も認めている。特殊指定と再販制度の双方によって、新聞は原則として同一紙なら全国どこでも同じ価格で宅配されるシステムが守られてきた。

 竹島委員長の考えはこうだ。独禁法は価格競争を促進するための法律なのに、特殊指定では値引きすれば独禁法違反になり、おかしい。新聞には再販制度があり、特殊指定がなくなっても宅配がなくなることはない−−。この50年間、特殊指定の法的根拠がないとの理由で公取委が撤廃を言い出したのは初めてだ。委員長が就任後自ら考えつき、見直しを指示したことを認めている。

 しかしこの間、特殊指定制度に不都合が生じたことはなく、7年前の見直し以降の環境にも変化がないことは公取委も認めている。政策は市民生活に支障が出た場合などには当然変更すべきだが、そうでない時の見直しには大きなリスクが伴う。再販制度は値引きそのものを禁じてはいないため、特殊指定の廃止で販売店間の値引き競争が始まり、国民に必要な情報をくまなく提供する宅配制度が揺らぐことは予想がつくはずだ。

 結局、竹島委員長は独禁法という狭い枠の中だけで判断し、国民の知る権利に応え、民主主義を支えてきた新聞の公共性への理解が足りないように映る。

 特殊指定廃止は公取委の判断だけでできるため、反対する与党の一部が廃止には国会議決を必要とする議員立法の検討に着手する異例の事態となっている。先人たちの知恵で築かれてきた日本の活字文化が、委員長の独断で壊されるようなことになっては困る。」

 

 以上の社説を目にして、わたしは今回もとうとう新聞社はこの最後の手段に討って出たかと思った。「新聞の公共性」と謳うのであれば、その社論であるべき「社説」には客観性と国民の良識を是非、反映させて欲しいと願うのはわたしだけであろうか。この問題については、三月二十日付けのブログ「新聞の独禁法特殊指定と再販制度の時代錯誤」に詳しく述べています。(http://app.blog.livedoor.jp/hero1945/tb.cgi/50069199



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