彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

共謀罪

つづり方指導教師を検挙した国の共謀罪どうなる?(下)4

つづり方指導教師を検挙した国の共謀罪どうなる?(上)

 

社会情勢が混乱を極め、国民が公権力にその安定化を求めたとき、国家はどのようにして権力拡大を図ってきたかそのなかで国民はどのように陰湿な行動をとったか、われわれは過去の歴史を紐解き、よく考えてみなければならない。

わたしの脳裡には、戦時体制に反対する考え、思想を持つだけで冤罪で検挙された人、流言飛語によるおぞましい魔女狩りで投獄された人たちなど不幸な事例が浮かんでくるのみである。そして無辜(むこ)の国民を守るべきメディアがいつしか権力の走狗となっていたことも併せてわれわれは思い起こさねばならない。

 

日本人はつい60数年前、情報統制の下で陰湿な密告により魔女狩りという疎ましい行為に走った国民である。自分の隣人が突然、密告者、いや自分を貶める人間に豹変する恐怖を想像して見たとき、そして己自身が密告者あるいは魔女狩りの先頭に立っている姿を想像して見たとき、「ひとつの法律」を「時の公権力が拡大解釈」すれば、われわれ平凡な市井人はいとも簡単に被害者になり、そして加害者にもなるという忌わしい事実を思い起こすべきである。

 

その意味で共謀罪の議論に際しては、戦前の治安維持法が拡大解釈を重ねることで適用範囲を広げていった歴史の検証とあわせて、共謀罪新設が本当に政府の言うような批准の要件であるとすれば、政府は国民に対しその立法主旨と必然性をもっとわかりやすく理解、納得させるべきであり、そのうえで条約の目的にのみ適った法律案とすべきである。

 

間違っても当初案のような「死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められた600種類を超える罪状に当たる行為」を共謀罪の適用範囲とする「投網をかけるような法案」であってはならない。今の共謀罪案は615種類の犯罪について遂行の具体的準備(予備罪)の手前の共謀(犯罪の合意)をしただけで摘発が可能となる、適用範囲を定めた基準、目的がきわめて不明朗な法律案となっている。具体的事例で説明すると、「有印私文書偽造」、「同意堕胎致死傷」、「私用文書等毀棄」、「偽りその他不正の行為による消費税の免脱等」、「火災報知器等損壊等」、「所有者以外の者による重要文化財の損壊等」などどう考えても条約の目的にいう国際的な組織犯罪におよそ無関係と思われる犯罪にもこの共謀罪は適用されることになる。

 

「国際組織犯罪防止条約」では、その第3条で「適用範囲」を以下のように定めている。

1.      この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

(a)第5条(組織的な犯罪集団への参加の犯罪化)、第6条(犯罪収益の洗浄の犯罪化)、第8条(腐敗行為の犯罪化)及び第23条(司法妨害の犯罪化)の規定に従って定められる犯罪

(b)前条に規定する重大な犯罪(長期4年以上の刑またはこれより重い刑を科す犯罪)

 

2.      1の規定の適用上、次の場合には、犯罪は、性質上国際的である。

(a)二以上の国において行われる場合

(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行なわれる場合

(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合

(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合

 

この条文の「次の犯罪であって、性質上国際的なもの」を素直に読めば、同意堕胎致死傷や火災報知器等損壊等の犯罪が、国を跨ぐ国際的な犯罪に該当するなどとはとても思えない。「性質上国際的なもの」を考慮せずに、「長期4年以上の刑またはこれより重い刑を科す犯罪」を一網打尽にくくった結果、適用範囲に厳格性を欠く共謀罪案ができたとしか考えられない。

 

そして共謀罪が及ぼす影響力の大きさを考えたとき、その杜撰ともいえる立法姿勢にそもそもわたしは憤りを覚える。条約目的に適った犯罪にのみ限定するという立法責任者の積上げ努力の痕跡がまったく見られぬ法案となっているからである。まさに手抜き法案と言わざるを得ない。

さらに一旦そのように適用が自在な法律が施行されると、その拡大解釈により権力はいとも容易に暴走を始める。共謀罪ではなく「凶暴罪」と法律名を変更した方が、その内容に適切な法案名であるとも言える。公権力の恣意的な法の適用を想定しない権力性善説の法案では困るのである。権力の権限拡大欲を常に抑制する、常に権力の暴走をチェックする立法精神で法案は作成されねばならない。その意味で集会や思想弾圧にも拡大適用される可能性を秘めた共謀罪はそう易々と国会を通過させるわけにはいかない。われわれはこれからはじまる共謀罪の検討過程について真剣に目を光らせていかねばならない。二度と戦前の轍を踏むべきではないからである。

 

政府もG8のなかでわが国のみがまだ批准ができていず、国連総会決議やG8サミットで繰り返し条約締結につき要請がなされていることのみを強調するのは、いかがなものか。国民がこの条約主旨そのものに反対するはずはない。国内法整備の柱である共謀罪の内容が条約締結に必要とされる構成要件以上の要件を含むことから、将来の権力による適用範囲拡大に国民は怖れを抱いているのである。要は立法の主旨に適った限定的かつ厳密な適用範囲が示された内容であれば、条約の主旨からして反対する理由はないはずである。

 

また別の観点から見ると、条約を批准した126カ国のうち共謀罪を新設した国はノルウェーなどごくわずかであることや、アメリカが一部の州できわめて限定された共謀罪の法制しかないことを理由に留保を付して条約を批准していることが最近判明したことなどから、これまで政府が説明してきた「批准の為には共謀罪の新設が必要である」との理由自体に大きな疑問を呈せざるを得ない。共謀罪を何としてでも通過させたい隠された狙いでもあるのだろうか。政府のこれまでの頑なな姿勢を見ていると、ついそのような邪推すらしたくなる。

共謀罪をあえて新設しなくとも、国際犯罪防止条約の目的を達成できる国内法の整備はすでに出来ているという法律家も多数存在している。現行の「組織犯罪処罰法」の第6条「組織的な殺人の予備」や「刑法」の第201条「殺人の予備」など個別重要な犯罪には未遂前の段階で摘発可能な予備罪・共謀罪が用意されており、その数は58にのぼるとされる。

 

こうした諸外国の批准内容や現行国内法の整備状況を見たとき、あえて適用範囲が限定化されず広範囲に及ぶ共謀罪を新設する必要が本当にあるのだろうか。もう一度、その点につき検討をしてみる価値があるように思えてならない。

 

いま国政は「産む機械」発言や「事務所費等政治とカネ」などで混乱の度を増している。これらの問題をわたしは軽視する気はないが、われわれの子孫にきわめて重大な影を落とす性格を有す共謀罪案がこうしたドタバタ劇の陰で、知らぬうちに検討、審議が進められ、突然、上程、採択されるようなことだけは決してあってはならぬと考える。

つづり方指導教師を検挙した国の共謀罪どうなる?(上)4

つづり方指導教師を検挙した国の共謀罪どうなる?(下)

 

この国は、戦前、現実をありのまま表現させる進歩的な綴方(つづりかた)指導を推進した教師たちが、戦時思想に反する教育を企画したとして特高警察に検挙され、拷問を受けるなどした暗い歴史を背負っている。

その教育熱心な教師たちを連行、検挙した根拠法が治安維持法であった。治安維持法は、「国体(天皇制)の変革」等を目的として結社を組織した者や加入した者、結社の目的遂行のためにする行為を行った者等に対し、死刑または無期ないし5年以上の懲役等を科するものであった。その後、治安維持法はその適用範囲を戦時体制強化の下に勝手に拡大させ、それを法的に強化させるため「結社に属さずともその目的遂行に資する一切の個人行為」も処罰対象に盛り込むなど改悪の歴史をたどった。

 

冒頭の「北海道綴方教育連盟事件」は、国体変革とはまったく無関係の「作文を通じた進歩的な情操教育の研究を目的とする組織」に加盟する教師たちが、戦時思想に反した教育を企画したとして検挙されたものである。不幸な時代の流れのなかで治安維持法が自由主義的思想を持った人々をパージする根拠法として使用されたわけだが、集会・結社・表現の自由という基本的人権が、たったひとつの法律の拡大解釈によりいとも簡単に反故にされ、弾圧されていった具体的な事例である。これはわずか60数年前の日本で実際に起きたことである。

 

さて自民党法務部会はこの1月25日、共謀罪を創設する「組織犯罪処罰法改正案」に関するプロジェクトチームを設置し同法案の修正を検討する方針を固め、今国会の会期中に一定の結論を出すとの考えを示した。

 

そもそも共謀罪の法案化問題は、テロや麻薬密輸など国境を越えた組織犯罪に対処することを目的として200011月に国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「国際組織犯罪防止条約」)に端を発す。そして日本は同年12月、イタリアのパレルモで同条約の本体条約に署名したが、それを批准するためには国内関連法案の整備が必要と政府は説明している。

 

「国際組織犯罪防止条約」はその第一条の「目的」に「一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある」と謳うように、その主旨は是とされ、すでに126カ国もの国が批准を終えている(0610月現在)。そして批准のための国内手続きとして必要なのが国内法の整備であるとされている。その柱となるのが共謀するだけで実行の着手がなくても可罰的とする「共謀罪」の新設なのである。

 

共謀罪の立法化は2003年3月に初めて国会に提出されて以来、廃案、再提出、継続審議等その取扱いはまれにみる迷走ぶりを見せてきた。前国会においては継続審議で議決を見たものの、その後、第三次修正案等紆余曲折の末、結局、廃案となった。そしてこの1月、安倍晋三首相は長勢甚遠法相と外務省の谷内正太郎事務次官に共謀罪改正案について、今通常国会で成立を目指すよう指示した。それを受けて自民党法務部会はPTを立上げ、31日に共謀罪案に大幅な修正を加える方向で方針をまとめたことが伝えられた。

 

それではなぜ、これほどまでに共謀罪法案の新設は紛糾し、迷走を続けているのか。

 

それは冒頭に述べたような忌わしい歴史をわれわれが有しているからにほかならない。

そして共謀罪という法律が社会不安を背景に公権力が力を強めようとする局面で、国民の集会、結社、思想、宗教、表現等の自由を奪う根拠法となる可能性を秘めるものだからである。


共謀罪法案に反対の狼煙を!5

「共謀罪関連法案に反対」

 

 四月二十一日(金)から共謀罪の創設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の本格審議が衆議院法務委員会(委員長石原伸晃)で始まった。そして、わずか一週間後の二十八日には採択の予定である。

使い方によっては、この法案が憲法第19条【思想及び良心の自由】、第21条【集会・結社・表現の自由,通信の秘密】で保障されている思想・結社・表現の自由を脅かすことになりかねない「怖さ」を有していることを国民の前に明白にし、透明かつ慎重な議論がなされるべきと考える。その意味において、過去二回廃案になったこの法案が、今国会でわずか一週間、実質的にはほんの三、四日の形式的審議で成立を図ろうとする自民党の姿勢は甚だ問題があると言わざるを得ない。

 

 抑々、共謀罪の法案問題は国連総会で採択された「越境組織犯罪防止条約」に端を発す。日本は200012月、イタリアのパレルモで「越境組織犯罪防止条約」の本体条約に署名した。そして、同条約を批准するためには国内関連法案の整備が必要である。その柱となるのが共謀だけで実行の着手がなくても可罰的とする「共謀罪」という新たな法律である。そのほかに「証人等買収罪」、「両新設罪の犯罪収益規制法の前提犯罪化」、「贈賄罪の国外犯処罰」などの諸規定も同様に審議されることになる。

 

 難しい法律論議は私にはわからないが、これまでの「刑法」が犯罪が実際に実行、準備された場合に、その行為を処罰するのが大原則であったのに対し、この共謀罪は実際に犯罪を実行、準備をしなくても、団体の活動として刑の上限が4年以上の犯罪を行なおうと合意したと、警察や検察が認めれば新法の適用により摘発が可能になるという。共謀罪の概要は、死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている「罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者」を処罰するもの(法案第6条の2)。長期4年以上の刑を定める犯罪についての共謀は懲役2年以下、死刑または無期もしくは長期10年を超える刑を定める犯罪についての共謀は懲役5年以下の刑となっている。

 

現代、国際社会で多発するテロや麻薬密輸など組織的国際犯罪は一国家の対応で防止することは難しい。従って国連を中心とした国際的ネットワークのなかで、その防止なり犯罪組織の摘発、根絶を目指すこと自体に問題はないし、その方向性は十分、理解できる。

 

しかし、私は謀議をこらし合意したと権力当局が認定をすれば、その団体なりその構成員が摘発、逮捕されることに、戦前の特高や憲兵が例会とする俳句会や同人誌の集まりなどに乱入し、さまざまな無辜の国民を拘束、収監した暗い歴史を思い起こさずにはいられない。暗黒の社会が訪れ、権力の自己抑制のタガがはずれる時、今の内容の共謀罪は時の権力の、格好の権力維持装置となる。

 

先に述べたように組織的国際犯罪の撲滅に向けて、各国が協力体制で臨む必要性は十分首肯でき、そのために国内法の整備が必須であることも十分、理解できる。ただ、団体の活動として刑の上限が四年以上の犯罪を行なおうと合意したと検察当局が判断した場合という、その犯罪対象行為を「刑の上限が四年以上の犯罪」という、言わば投網をかけるような形(有印私文書偽造、公用・私用文書毀損、消防法火災報知器毀損、郵便法郵便用物件を損傷する等の罪など600以上の法律名・罪名が対象となる)で何でもありの認定基準の「共謀罪」はあまりに恣意性が大きく危険であり、決して許されるべきものではない。少なくとも「テロ」「麻薬」と犯罪対象行為を国際的なネットワークで対処する効果のある組織犯罪に特定した狭い意味での共謀罪とすべきである。

 

この国の権力が法治国家という仮面をかぶり、その「法の鞭」で国民を打擲(ちょうちゃく)し、暴走したのは、つい六十年前の不幸な出来事である。まだその傷の癒(い)えぬ人々は存命である。こうした過ちを二度と繰り返すべきではなく、この天下の悪法に我々は断固、反対の狼煙を揚げるべきである。決して遅くはない。日本全土で狼煙を揚げつづけることが大事であると考える。

 

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