彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

一票の格差

「一票の格差」を是正せず法を侵す立法府に、三権分立を担う正統性はない

国会は言うまでもないが、日本国憲法第41条に定めるように、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」。


そして憲法第43条で、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」、第47条では「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」とある。


2011225日、本日をもって、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」が自ら立法した「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」(1994年)を犯すことになった。


同法は小選挙区制導入に際し立法された政治改革四法のひとつである。

衆議院の小選挙区区割り法式は、まず衆議院議員選挙区画定審議会にて審議される。選挙区割りは国民の一票の格差を決定し、政治家の当落を左右する重要な問題である。


内閣府に置かれる「衆議院議員選挙区画定審議会(以下審議会)」は、「国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができる」7名の内閣総理大臣に任命された委員で組織される(同法第6条)。


そして、審議会は、「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数(一票の格差)二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない」(第3条)と定められた改定案の作成基準を満たさなくなった場合には、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告する」ことが求められている(同法第2条)。


さらに、その改定案の勧告は、「国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うもの」とされ、平成22年国勢調査の「人口速報集計結果」が公表された平成23年2月25日から1年後、すなわち本日が、その勧告期限となる。


小選挙区の議員定数の改定案の勧告がなされぬままこの状況を放置することは、「国民代表である国会の議決によって成文法を定める」立場にある立法府自らが「法」を無視するものであり、その行為は自己否定そのもので、法治国家の崩壊を意味するものである。


加えて、2011323日の最高裁大法廷において、第45回衆議院議員総選挙時(20098月)、「(各都道府県に1議席を割り振る)1人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものである」と違憲判決を下している。


単なる「05減」ということではなく、「1人別枠方式」の選挙制度の在り方そのものの見直しを迫っているのである。


判決主文の「理由」のなかで、その重要なる部分を下に記す。

国民の意思を適正に反映する選挙制度は,民主政治の基盤である。変化の著しい社会の中で,投票価値の平等という憲法上の要請に応えつつ,これを実現していくことは容易なことではなく,そのために立法府には幅広い裁量が認められている。しかし,1人別枠方式は,衆議院議員の選挙制度に関して戦後初めての抜本的改正を行うという経緯の下に,一定の限られた時間の中でその合理性が認められるものであり,その経緯を離れてこれを見るときは,投票価値の平等という憲法の要求するところとは相容れないものといわざるを得ない。衆議院は,その権能,議員の任期及び解散制度の存在等に鑑み,常に的確に国民の意思を反映するものであることが求められており,選挙における投票価値の平等についてもより厳格な要請があるものといわなければならない。したがって,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。


さらに、宮川光治裁判官の反対意見の今後,国会が速やかに1人別枠方式を廃止し,選挙権の平等にかなう立法的措置を講じない場合には,将来提起された選挙無効請求事件において,当該選挙区の結果について無効とすることがあり得ることを付言すべきである」とする厳しい付言に対し、聴く耳持たぬといった国会の姿勢は、法に拠る民主主義そのものを根底から否定するものであり、決して許されるべきものではない。


その一方で、区割り規定改正案を策定、勧告する「衆議院議員選挙区画定審議会」そのものの位置付けが曖昧であることも、一票の格差是正がスピーディーに進まぬ大きな要因となっているともいえる。


すなわち、「衆議院議員選挙区画定審議会設置法および施行令」を読む限り、当審議会は、選挙区の状況が改定基準を満たさぬ状態に陥った場合は、自発的に会長が会議を招集し、「内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て」、投票価値の平等を担保すべく選挙区の区割規定改正案を作成、内閣総理大臣に勧告するとなっている。そして総理大臣は勧告を国会に報告しなければならぬ(第5条)と定められている。


どうも一義的には、まず会長(村松岐夫(ミチオ)京都大学名誉教授)が招集し、改定案を作成、総理大臣へ勧告しなければ、事は進まぬことになっている。国会議員の生殺与奪権を握る怖い審議会とも読み取れるのである。


その審議会の委員は、設置法の第6条・組織において、内閣府に置かれる「衆議院議員選挙区画定審議会(以下審議会)」は、「国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができる」7名の内閣総理大臣に任命された委員で組織されるとある。なお、現在の委員の任期は平成21411日〜平成26410日までの5年間である。


つまり事の性質上、立法府構成員たる議員自らの利害に関することゆえ、選挙区割りの見直し案は、「識見が高く、かつ、公正な判断ができる」議員以外の人であるとするものである。


その意味するところは分かるが、一票の格差が生じた際に選挙区の区割り改定案を作成せぬ場合の責任の所在が、これではよく分からぬのが正直なところである。


実際に平成22年国勢調査の「人口速報集計結果」が公表された平成23225日、さらには同年323日の最高裁大法廷で違憲判決が下されて以降、この「選挙区画定審議会」が開催されたのは、平成23年の3月1日と28日のわずかに2回のみで、7名の委員が再任された平成21年4月11日からでもたったの6回、年間に2回ずつの開催にとどまっているのである。


こんな開催状況では、素案をつくるなどどだい無理という話である。


今回のメディア報道でも与野党協議の折り合いがつかずに勧告に至らず、「違法状態へ」とされているが、立法府たる国会が定めた法律では、どうも「衆議院議員選挙区画定審議会」の重大なサボタージュということになってしまうのだが、本当にわが国の政治は一体、法律に基づいて運営されているのか。どこかの国が人治主義だといって揶揄するのも、これではどうかと思ってしまう。人治ならまだしもよい。それすらしないアナーキー状態ともいえるいまの国政なのだから。

参院選挙、与党過半数割れ=「一票の格差」是正は待ったなし!

 711日の第22回参議院総選挙は、改選議席数121のうち、民主44、自民51、国民新党0で、民主・国民新党の連立与党が非改選議席の65を合わせても過半数(122)に遠く及ばない109議席と大敗の結果となった。

 

 大敗の要因として、前鳩山政権時の「政治とカネ」、迷走を繰り返した「普天間基地移設問題」、菅総理の選挙期間中の「唐突な消費税発言」と「税金還付のブレ」などが挙げられている。しかし、敗因の主たるものは、政権交代によって期待されたこれまでの自民党政治のあり方の一掃、つまり「清廉な政治」、「税金の無駄遣いの排除」、「誠実な国会運営」など「国民のための政治」が、この10カ月でことごとく裏切られたことが大きい。

 

昨夜、菅首相は記者会見において、消費税に言及したことを敗因の大きなものとして挙げたが、その認識も非常に甘い。ちゃんとした党内議論や積み上げ計算、税制全般にわたる整合性あるビジョン、使い道の詳細説明などがあっての消費税発言であれば、国民はソッポを向くことなどしない。それほど国民は無知でも偏屈でもない。納得できる説明さえあれば、十分、受け入れる心構えはあるのである。

 

 敗因分析はそれくらいにして、ここでは相変わらず改善を見ない「1票の格差」について述べたい。国民の法の下での平等をないがしろにしたままの国会のあり方を厳しく問いたい。

 

 神奈川選挙区(改選定員3)で民主党の現職閣僚(法務大臣)、千葉景子氏が696,739票を獲得したものの、48,404票差で同党の現職議員金子洋一氏(745,143票)に敗れ、落選した。

 

 この神奈川選挙区は、選挙直前の624日に総務省より発表された「選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数」を元に計算された「1票の格差」がもっとも大きい、つまり全国の選挙区のなかで有権者の1票が最も軽い選挙区であった。

 

 その時の時事通信社の報道によると、「1議席当たりの有権者数を選挙区ごとにみると、最大の神奈川県(2442672人)と最少の鳥取県(487893人)の開きは5.01倍となり、最高裁が格差是正を求めた前回選挙時の最大4.86倍(最大の神奈川県と最少の鳥取県との差)を上回った」とある。

 

 1票の重みが日本一である鳥取選挙区(改選定員1)では、158,445票を獲得した自民党新人の浜田和幸氏が当選を果たした。

 

 千葉法務大臣(落選後も民間人として大臣続投)は、浜田氏の4.4倍の有権者の支持を得たにも関わらず落選した。逆にいえば、神奈川の有権者は鳥取県の「4.4分の1」以上の票の軽さを強いられた。まさに法の下の平等を蔑(ないがし)ろにされたのである。

 

 折しも、昨年の930日、20077月参院選に対する最高裁大法廷判決は、「1票の格差」が最大で4.86倍(鳥取選挙区:神奈川選挙区)であったが、定数配分は合憲と判断したものの、「投票価値の平等の観点から大きな不平等があった」とし、格差縮小のために「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と、選挙制度そのものの見直しに初めて言及した。一票の格差是正を怠る国会に対し、最高裁は、待ったなしの最後通牒を突きつけている。

 

 ねじれ国会の現出により、また政局は混迷を深めることが予想されるが、民主主義の基本である「一票の格差」是正は、原則中の原則である。党利党略を超え与野党一体となって、それこそ議員定数削減議論と合わせて、抜本的な選挙制度見直しを行なうべきである。これこそ、健全な民主主義を守るうえにおいて、大事な政治の責務であると考える。

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