彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

February 2012

「一票の格差」を是正せず法を侵す立法府に、三権分立を担う正統性はない

国会は言うまでもないが、日本国憲法第41条に定めるように、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」。


そして憲法第43条で、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」、第47条では「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」とある。


2011225日、本日をもって、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」が自ら立法した「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」(1994年)を犯すことになった。


同法は小選挙区制導入に際し立法された政治改革四法のひとつである。

衆議院の小選挙区区割り法式は、まず衆議院議員選挙区画定審議会にて審議される。選挙区割りは国民の一票の格差を決定し、政治家の当落を左右する重要な問題である。


内閣府に置かれる「衆議院議員選挙区画定審議会(以下審議会)」は、「国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができる」7名の内閣総理大臣に任命された委員で組織される(同法第6条)。


そして、審議会は、「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数(一票の格差)二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない」(第3条)と定められた改定案の作成基準を満たさなくなった場合には、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告する」ことが求められている(同法第2条)。


さらに、その改定案の勧告は、「国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うもの」とされ、平成22年国勢調査の「人口速報集計結果」が公表された平成23年2月25日から1年後、すなわち本日が、その勧告期限となる。


小選挙区の議員定数の改定案の勧告がなされぬままこの状況を放置することは、「国民代表である国会の議決によって成文法を定める」立場にある立法府自らが「法」を無視するものであり、その行為は自己否定そのもので、法治国家の崩壊を意味するものである。


加えて、2011323日の最高裁大法廷において、第45回衆議院議員総選挙時(20098月)、「(各都道府県に1議席を割り振る)1人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものである」と違憲判決を下している。


単なる「05減」ということではなく、「1人別枠方式」の選挙制度の在り方そのものの見直しを迫っているのである。


判決主文の「理由」のなかで、その重要なる部分を下に記す。

国民の意思を適正に反映する選挙制度は,民主政治の基盤である。変化の著しい社会の中で,投票価値の平等という憲法上の要請に応えつつ,これを実現していくことは容易なことではなく,そのために立法府には幅広い裁量が認められている。しかし,1人別枠方式は,衆議院議員の選挙制度に関して戦後初めての抜本的改正を行うという経緯の下に,一定の限られた時間の中でその合理性が認められるものであり,その経緯を離れてこれを見るときは,投票価値の平等という憲法の要求するところとは相容れないものといわざるを得ない。衆議院は,その権能,議員の任期及び解散制度の存在等に鑑み,常に的確に国民の意思を反映するものであることが求められており,選挙における投票価値の平等についてもより厳格な要請があるものといわなければならない。したがって,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。


さらに、宮川光治裁判官の反対意見の今後,国会が速やかに1人別枠方式を廃止し,選挙権の平等にかなう立法的措置を講じない場合には,将来提起された選挙無効請求事件において,当該選挙区の結果について無効とすることがあり得ることを付言すべきである」とする厳しい付言に対し、聴く耳持たぬといった国会の姿勢は、法に拠る民主主義そのものを根底から否定するものであり、決して許されるべきものではない。


その一方で、区割り規定改正案を策定、勧告する「衆議院議員選挙区画定審議会」そのものの位置付けが曖昧であることも、一票の格差是正がスピーディーに進まぬ大きな要因となっているともいえる。


すなわち、「衆議院議員選挙区画定審議会設置法および施行令」を読む限り、当審議会は、選挙区の状況が改定基準を満たさぬ状態に陥った場合は、自発的に会長が会議を招集し、「内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て」、投票価値の平等を担保すべく選挙区の区割規定改正案を作成、内閣総理大臣に勧告するとなっている。そして総理大臣は勧告を国会に報告しなければならぬ(第5条)と定められている。


どうも一義的には、まず会長(村松岐夫(ミチオ)京都大学名誉教授)が招集し、改定案を作成、総理大臣へ勧告しなければ、事は進まぬことになっている。国会議員の生殺与奪権を握る怖い審議会とも読み取れるのである。


その審議会の委員は、設置法の第6条・組織において、内閣府に置かれる「衆議院議員選挙区画定審議会(以下審議会)」は、「国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができる」7名の内閣総理大臣に任命された委員で組織されるとある。なお、現在の委員の任期は平成21411日〜平成26410日までの5年間である。


つまり事の性質上、立法府構成員たる議員自らの利害に関することゆえ、選挙区割りの見直し案は、「識見が高く、かつ、公正な判断ができる」議員以外の人であるとするものである。


その意味するところは分かるが、一票の格差が生じた際に選挙区の区割り改定案を作成せぬ場合の責任の所在が、これではよく分からぬのが正直なところである。


実際に平成22年国勢調査の「人口速報集計結果」が公表された平成23225日、さらには同年323日の最高裁大法廷で違憲判決が下されて以降、この「選挙区画定審議会」が開催されたのは、平成23年の3月1日と28日のわずかに2回のみで、7名の委員が再任された平成21年4月11日からでもたったの6回、年間に2回ずつの開催にとどまっているのである。


こんな開催状況では、素案をつくるなどどだい無理という話である。


今回のメディア報道でも与野党協議の折り合いがつかずに勧告に至らず、「違法状態へ」とされているが、立法府たる国会が定めた法律では、どうも「衆議院議員選挙区画定審議会」の重大なサボタージュということになってしまうのだが、本当にわが国の政治は一体、法律に基づいて運営されているのか。どこかの国が人治主義だといって揶揄するのも、これではどうかと思ってしまう。人治ならまだしもよい。それすらしないアナーキー状態ともいえるいまの国政なのだから。

春を告げる蝋梅(ロウバイ)と福寿草=府中市郷土の森博物館

2月21日に「府中市郷土の森博物館」(府中市南町六丁目32)を訪れた。敷地面積13haを擁す「郷土の森」では21日(水)から320日(火・祝日)までの期間、梅まつりが開催されている。

13haの広さを誇る園内

苑内には約60種類におよぶ紅白の梅が1100本も植えられ、これからの来訪者の目を楽しませようと、いままさに白や紅の蕾を日毎に膨らませている。

まだ遠目には梅の枝だけが見えるだけ・・・

当日は、日当たりの関係で一輪、二輪咲きの梅が所々に見られたものの、苑内はまだ遠目には梅の枝々だけがずっと見渡せるといった状況であった。ただ一本、一本の枝に目を凝らし、鼻を近づけると、紅白の蕾がもう少しで一斉に花開く、そういった精気と香気を感じさせられた。

つぼみが日ごとに膨らんでいる・・・

1100本の梅が花開く盛りにはぜひ、その壮観な光景を眺めに来ようと思った。

一輪、二輪と咲く八重寒紅
日当たりによって一輪、二輪と咲き始めた

白加賀や唐梅や八重寒紅といった紅白梅は開花未だしではあったが、ロウバイ科のいわゆる蝋梅(ロウバイ)は逆に盛りを過ぎていたものの、マンゲツ・ロウバイがちょうど見ごろで、雲ひとつない青空にあざやかな黄色の花冠を誇らかに浮かせて見せ、それはそれは見事であった。

ロウバイ科の蠟梅、いわゆるこれがロウバイである

ふつうの蝋梅は内側の花弁が褐色で、下から眺めた際に黄色一色というわけにいかず、世できれいな蝋梅(ロウバイ)とみんなが云っているものが、マンゲツ・ロウバイであったことを、実はわたしは初めて知ったのであります。写真は普通の蝋梅がもう盛りを過ぎ、外側の花弁もかなり色褪せていたので、あまり参考にはならぬが、イメージだけは何とか描いて頂けるのではと思う。

ソシン・ロウバイ

マンゲツ・ロウバイのほかにソシン・ロウバイというのがあるのだが、実はこれがマンゲツ・ロウバイの元の種だという。花びらがちょっととがった感じで、黄色の濃さも少し薄く、可愛らしさ、青空に映える度合いでいうと、マンゲツ・ロウバイが一番であると感じたところである。

マンゲツ・ロウバイ
マンゲツ・ロウバイ
マンゲツ・ロウバイ
青空をキャンバスに黄色の花冠が游ぶ

そして梅の根元の所々に、春の訪れを告げる福寿草が咲いていたが、こちらの黄色はシルクの艶めいた光沢を放ち、これまた春の息吹を思い切り感じさせる、素晴らしであった。

梅の根元に福寿草が咲いていた
福寿草
シルクの光沢を放つ福寿草

梅まつりの期間に一度は足を運ばれてみてはいかがであろうか。



それと食いしん坊のわたしとしては、郷土の森の名物、「ハケ上団子」は食してみる価値は十分ありと、看破した次第である。   


名物・ハケ上団子、これぞ、花より団子の見本なり!!

う〜ん、花より団子を実感した・・・、ホントにオイチカッタ・・・のである!!

「社会保障と税の一体改革」というマヤカシで国民を洗脳する民主党と大手メディア

以前からメディアが民主党の云うが儘に「社会保障と税の一体改革」という言葉を、あたかも実態があるかのように使用し続けるのが、どうもわたしは気にくわない。


民主党が云う「社会保障と税の一体改革」とは何のことはない、消費税率の5%アップ、すなわち増税案のことのみを意味しているだけなのに、「一体改革」という言葉は、あたかも「2009マニフェスト」で約束した社会保障抜本改革へ向けての具体的行程表、それを支える詳細な数字・試算が、増税負担と表裏一体で提示されているかのような錯覚を覚えさせる。


民主党が一体改革と云うのであれば、それに値する内容があって初めてその言葉は使用されるべきであり、権力のチェック機能を果たすべきメディアが、増税案に関する一連の動きを報じる時に、決まって「社会保障と税の一体改革」という民主党の標語・願望を批判なく使用していることに、わたしは常々大きな違和感を覚えている。


5%の増税分の使途に限ってもその説明はフラフラと定まらず、「社会保障支出に限って消費税増税分は使用する」と語って来た民主党の大原則もいとも簡単に捨て去ったような当初の説明に、わたしも唖然としたものである。


そして、そもそも消費税および社会保障改革について民主党は「2009マニフェスト」でどう約束したのかを、もう一度、思い起こしておく必要がある。


これは何も揚げ足取りをするものではなく、20099月に発足しすでに二年半が経とうとする民主党政権下で、彼らが標榜(ヒョウボウ)した社会保障改革が具体的にどう制度設計が進められて来ているのか、どのような修正が図られようとしているのか等々、「社会保障と税の一体改革」という言葉が各種メディアで日常的に氾濫している状況のなか、少し頭を整理しておく必要があると考えたからである。


“消費税”について、2009年の「民主党政策集・INDEX2009」では、国民に次のように約束している。


消費税に対する国民の信頼を得るために、その税収を決して財政赤字の穴埋めには使わないということを約束した上で、国民に確実に還元することになる社会保障以外に充てないことを法律上も会計上も明確にします。


具体的には、現行の税率5%を維持し、税収全額相当分を年金財源に充当します。将来的には、すべての国民に対して一定程度の年金を保障する「最低保障年金」や国民皆保険を担保する「医療費」など、最低限のセーフティネットを確実に提供するための財源とします。


税率については、社会保障目的税化やその使途である基礎的社会保障制度の抜本的な改革が検討の前提となります。その上で、引き上げ幅や使途を明らかにして国民の審判を受け、具体化します。・・・」と、


“社会保障制度の抜本的改革”が消費税率アップの前提であり、その抜本策の具体的内容と消費税率の引上げ幅をセットとして国民に提示し、国民の審判を受けたのちに具体化する、すなわち、法案を提示して解散を打ち、総選挙で国民の判断を仰ぐと約束している。


その「社会保障制度の抜本的改革」の目玉としてマニフェストで麗々しく謳ったのが、


O  年金制度を一元化し、月額7万円の最低保障年金を実現します

O  後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化をします


の大きく二つの一元化政策である。


その目玉政策の具体的制度設計の提示なしに、増税案のみの審議を優先させることなど、あってはならぬのである。


2年半たった現在、社会保障改革の具体的審議は国会でなされていないし、それ以前に民主党内での具体的制度設計の議論や法案化へ向けた地道な活動の姿もまったく見えぬのだから、政治生命をかけて消費税増税を成し遂げると野田首相が悲壮感を漂わせようと、国民はしらけるしかないし、マニフェストでは具体的約束もしていない“5%引上げ”のみが突然、降って湧いたように法案提出されるというのでは、それで国民が納得するはずがないのは当然の道理である。


INDEX2009」で「公平な新しい年金制度を創る」として、次のように国民に約束した。


「危機的状況にある現行の年金制度を公平で分かりやすい制度に改め、年金に対する国民の信頼を確保するため、以下を骨格とする年金制度創設のための法律を2013年までに成立させます。

(1)すべての人が同じ年金制度に加入し、職業を移動しても面倒な手続きが不要となるように、年金制度を例外なく一元化する

(2)すべての人が「所得が同じなら、同じ保険料」を負担し、納めた保険料を基に受給額を計算する「所得比例年金」を創設する。これにより納めた保険料は必ず返ってくる制度として、年金制度への信頼を確保する

(3)消費税を財源とする「最低保障年金」を創設し、すべての人が7万円以上の年金を受け取れるようにすることで、誰もが最低限の年金を受給でき、安心して高齢期を迎えられる制度にする。「所得比例年金」を一定額以上受給できる人には「最低保障年金」を減額する

(4)消費税5%税収相当分を全額「最低保障年金」の財源として投入し、年金財政を安定させる」と。


消費税5%税収相当部分は全額「最低保障年金」の財源として投入すると約束しているのである。


増税の使途がフラフラしていること自体が、何も社会保障制度の抜本改革案が民主党内および政府に存在しないことを明らかに物語っているのである。


またそんな不実な政党の「社会保障と税の一体改革」の標語を、批判精神もなく安易に使用する大手メディアは、民主党があたかも具体的制度案があるかのように国民を欺き洗脳することに、手を貸しているのだと言わざるを得ぬのである。

「鬼は外、福は内!!」、2月3日は節分でした

節分
お不動さんで買ってきた炒り豆

“節分”は読んで字のごとく季節の分かれ目のことであり、四季それぞれの分かれ目を“節分”と呼ぶのだろうが、いま節分といえば立春前日の23日を一般的にはいうようだ。


今年の立夏は55日の子供の日であるが、ということは次の節分は54日となるが、ゴールデン・ウィークの真っ只中に「鬼は外、福は内」をやったとすると、多分、ご近所の人は、「あの家は何をまた季節外れの無教養なご家庭か」と、笑われてしまうのだろう。


わたしも、やはり「鬼は外、福は内」は、窓を開け、冷たい北風が室内に吹き込むなかで、口早に「鬼は外!福は内」と言いながら窓を閉めるのが、一番、季節感があってよいと思う。  

鬼はそと〜!!

結婚して初めの頃は、玄関脇に柊の枝とイワシの頭を突き差す風習をまねていたが、毎年、翌朝になると野良猫がイワシを食い散らかし玄関先が汚れるので、3、4年でそれは止めてしまった。

 


「あの柊はどうしていたの」と、今回、家内に問うたところ、昔は節分が近づくとお店に鰯と柊の枝がセットで売っていたが、最近は目にしないとのこと。

 


そう言えば、この頃は恵方巻とかいう関西の風習とやらで、節分が近づくとチラシで巻き寿司の写真をよく目にしたりするが、何かバレンタインチョコがチョコレート企業の陰謀であったように、鰯の生臭さとは異なるスーパーなどの“売らんかな”魂胆の胡散臭さを感じ、うちではその“恵方巻かじり”はやっていないし、やる気もさらさらない。


ただ、こうやってグダグダ書いていて、なかなか宝くじが当らないのも、「鬼は外」は、結構大きな声で威勢よく豆を撒くのに対し、「福は内」は後の始末が大変でないように控えめな声で炒り豆を室内に撒くのが一因なのではないかと・・・、いま、気づいたところである。

あまり散らからぬように「福はうち〜!」と撒くの結構、難しいんだよな・・・

節分が終ってなるほどと合点した。これを“後の祭り”というのだろう。来年こそは大声で「福は内」も叫び、遠慮なく福を呼び込み、宝くじを当てようと誓った今日である。ただ、「買わなければ当らないのよ」と、いつも家内に言われる通り、まずは、購入することを忘れないようにしなければとも、思っているところであります。


冗談はともあれ、インフルエンザが流行しているとか、くれぐれも皆さま、今年も健康に留意され元気に過ごされんことをお祈りいたし、節分の記とさせていただきます。

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