彦左の正眼!

世の中、すっきり一刀両断!で始めたこのブログ・・・・、でも・・・ 世の中、やってられねぇときには、うまいものでも喰うしかねぇか〜! ってぇことは・・・このブログに永田町の記事が多いときにゃあ、政治が活きている、少ねぇときは逆に語るも下らねぇ状態だってことかい? なぁ、一心太助よ!! さみしい時代になったなぁ

憲法第25条

「障害者自立支援法による障害者いじめという矛盾」2

「障害者自立支援法による障害者いじめという矛盾」

 

 平成18年7月15日(土)の東京新聞朝刊で不定期に掲載される「からむニスト」にベリー荻野氏が「この四月から施行になった障害者自立支援法が抱える大きな矛盾と障害者という弱者が追い込まれていく」様子に、素朴で素直な感想を述べているので、以下にその全文を転記させていただく。

 

NHK教育「福祉ネットワーク」を見ていて、驚いてしまった。その日のテーマは「障害者自立支援法3ヵ月」。

私がびっくりしたのは、福祉施設などで仕事をしていた人が、職場を去るケースが増えているという現状だ。この法律では、福祉施設などで働くと「施設利用料」を障害者本人が負担しなければならない。番組のケースでは、一ヶ月四万円程度の収入があった人に対して、七千五百円の負担がかかっていた。

一方的に解釈すべきではないかもしれないが、「ここで働くなら利用料を払いなさい」ってこと?一般企業ならありえない話で、働いて自立したい人を「支援」することになるのか?

この点は番組でも問題視されていた。私たちは、だれでも障害を負う可能性がある。こういうテーマは、もっと一般のニュースなどでも取り上げるべき。関心を持たないと、知らないうちにいろんな法律が成立しちゃう可能性だって、あるわけだからね。』

 

わたしの娘はダウン症という生まれながらにしての知的障害者である。今年で25歳になった娘に、また新たな将来への不安が生まれたのが、このベリー荻野氏が言っておられる「障害者自立支援法」という看板を掲げた羊頭狗肉の法律の施行である。

 

わたしはこの約三年にわたり社会福祉法人の設立に関わってきた。娘の将来の生活不安と自立に備えるためである。幸いにもその努力が実り、昨年、新しい社会福祉法人の設立が認められ、会館(作業所)建設にかかる国庫補助金の交付も決定を見た。これで、私たち親が死んだ後も、娘は国と障害者指導に携わる職員やボランティアの人たちに助けられながら、法律の庇護の下、何とか人生を全(まっと)うできると一安心というか、一息ついたところであった。

 

しかし、郵政解散(2005.8.8)を機に、一旦は問題が多いとして廃案になった「障害者自立支援法」が、総選挙後の与党の圧倒的多数の政治情勢の中で、成立を見た。一般にはほとんどその法案審議に関心は払われていなかったが、理解力のある障害者、障害者を抱える家族、福祉業界に携わる人々たちなどはその帰趨に重大な関心を払ってきた。そして、世間の関心をほとんど買うこともなく、この法案は2005.10.31に衆議院本会議で起立多数で粛々と可決・成立した。

 

健常者(福祉用語で障害のない人のことを指す)と異なり、企業への就職が非常に難しい障害者は、ただでさえ社会や家族の支援なくして自らの生活を自らの力で営んでいくことは至難の業である。特に健常者ですら、ニートやフリーターという実質失業者の増加を見ている社会情勢では、障害者が自立生活を営んでいく自体、これまでも無理な話であった。

 

そうした中で、この四月から「障害者自立支援法」は施行された。

その第一章、第一条の総則で、次のように「目的」が謳われている。

「この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすること。」

 

その理念は机上のものとして理解され、その志は高いと言ってよい。しかし、具体的な条文に入り、複雑な仕組みが明らかになっていくにつれ、自立すべき収入の道が閉ざされた障害者に、その自立への支援サービスを受けることに対する応益負担という考え方が盛り込まれていることなど、この法律が実態としては、赤字財政を手っ取り早く改善するひとつの算段であったことがわかる。世間の関心も薄く、声の小さい障害者という弱者にしわ寄せをして、その一助と成そうとする余りにも冷徹な為政者の魂胆が透けて見えるのが、悔しく、そしてせつない。因みに私の娘のひと月の(授産施設での)賃金は一万円である。それでも、娘はお給料日が近づくとそれを指折り数えて待っている。その嬉しそうな姿を目にするたびに、親として胸が強く締めつけられる。この自立支援法がこのままでは、憲法に云う「25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、麗々しく謳われている国民の「権利および義務」とは、一体何なのか、この国の根幹にある人権尊重の精神とは何なのか悩まずにはおれないのである。


 

心身障害者扶養年金の一方的廃止に福祉行政の本質を問う1

心身障害者扶養年金の一方的廃止に福祉行政の本質を問う

 

 8月14日、自宅に東京都の福祉保健局より一通の封書が届けられた。中身は、障害者扶養年金制度が財政的破綻に直面し、廃止せざるを得ないということで、審議会で中間報告をまとめたことを知らせるものであった。そして、年金加入者に対し、審議会の制度廃止の方向での中間案について意見を伺うという体裁であった。平成18年5月12日から東京都心身障害者扶養年金審議会を開催し、知事から諮問を受け「東京都心身障害者扶養年金制度の社会的役割の変化を踏まえた今後のあり方」について、議論を重ねてきたとのこと。

 

 しかし、中間報告までに(と言ってもこれまでの審議会のあり方からすれば、制度廃止がほぼ最終結論であることは、ほぼ確実)、たった3ヶ月の議論(審議会開催4回。総審議時間は僅かに4時間58分)である。この手続き自体が、「利用者・障害者の方々の意見は広く聞きました」と、申し開きするための行政のアリバイ作りと云われても仕方あるまい。障害者の立場に立った障害者の財政基盤確立の議論が、親身になされたか東京都(在宅福祉課)のHPで開示されている議事録を読む限り素直に頷くことは出来ない。

 

 わたしはこの身勝手な行政の、障害者とその関係者に対する冷淡かつ無責任な対応に怒りと憤りを覚えた。もちろん、ただこうして怒ってばかりでは行政の思う壺である。「ご意見は拝聴したが、この財政難の折、制度廃止は止むを得ない。加入者からも大きな反対の声は届いていない」と、ご意見〆切の9月8日以降の審議会で、都庁の役人が委員にこう説明する姿が目に浮かんでくる。

 

 この無責任で冷酷な行政の責任は、誰が、どうとるのか、そして生活保護者よりも少ない障害年金額しかもらえぬ障害者にささやかでも金額の上乗せをと願って、この扶養年金制度に入り20年間にわたり掛け金を払いつづけてきた親の立場から、しっかりとした行政の答えを引き出すべく、意見書をしたためようと思う。

 

 そもそも、この年金制度は昭和44年から「東京都心身障害者扶養年金条例」を根拠法としてスタートしたものである。それから37年の月日がたち、財政的に立ち行かぬということで、廃止せざるを得ないとの中間報告がまとめられた。報告書にある「扶養年金制度(東京都は、加入者=親が亡くなれば、障害者に対し月3万円(全国ベースは2万円)の年金支給。都はその分、掛け金が高い)の果たしている役割は、障害者施策全体の中で相対的に小さくなっており」とは、誰が云った言葉か? 先に言ったように、障害者(特に知的・精神)は一般企業への就労の道がほとんど閉ざされ、収入の道がない。親なき後、わたしの子供を初めとした(知的)障害者たちは、どうやって生きていけばよいのだろうか。

 

報告書に云う「障害者施策全体のなかでこの扶養年金制度の役割が相対的に小さくなっている」との文脈は、生活を保障する障害者施策全体が充実してきて、こうしたサポートの必要性が低まったとの認識をベースにしている。昭和61年創設の障害基礎年金などのことを言っているのであろうが、その年金額は私の子の場合(愛の手帳3度)で月6.6万円(基礎年金20歳から支給開始)と東京とから別途1.5万円の育成手当てで、年間で96万円にも満たない。

 

これで、他に収入を得る術のない(現在授産施設で月一万円の工賃のみが娘の収入)障害者が、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」で保障されている最低限の生活をどうやって営むことが出来るのか。

 

ただでさえ、この4月からの障害者自立支援法の施行により、応益負担と称し授産施設(作業所)へ通うにあたっても(福祉サービスを受ける)施設利用料として上限3万7千円を限度として支払うことになった。従来よりも金銭負担が増大するという障害者を取り巻く厳しい時代環境を、審議会の委員はどうして「障害者施策全体のなかでこの扶養年金制度の役割が相対的に小さくなっている」と、判断できたのか。自立支援法が今、福祉の世界で大きな問題になっていることを、まさか知らないような方々が審議委員などをなさっているわけではなかろう。「親亡き後」の生活保障の一助として、「政策」として導入された「扶養年金制度」のはずである。福祉政策を審議するというより、保険制度諮問委員会の様相を体した審議会の姿に、現状の行政の福祉に対する取り組み姿勢、本質を見たような気がする。

 

「親亡き後」の障害者の生活をこの国、そして直接の行政責任者たる自治体である東京都はどう担保するつもりなのであろうか。

 

 

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